取引条件

最終更新日: 2026年1月9日

所在地

〒730-0011
広島県広島市中区基町6-78
基町クレドパセーラ10F

本取引条件(以下「本条件」)は、明正法律(以下「当事務所」)とお客様との間で締結される法律サービス契約における権利義務関係を定めるものです。当事務所のサービスをご利用いただく際には、本条件を十分にご理解いただき、同意の上でご契約ください。

第1条 お客様の義務

1.1 情報提供義務

お客様は、当事務所が適切な法律サービスを提供するために必要な情報を、正確かつ完全に提供する義務があります。以下の情報を含みますが、これらに限定されません。

  • 法的問題に関連するすべての事実関係
  • 関連する契約書、文書、証拠資料
  • 過去の法的手続きや相談履歴
  • その他、当事務所が必要と判断する情報

1.2 協力義務

お客様は、当事務所が提供するサービスを円滑に進めるため、必要な協力を行う義務があります。これには、必要書類の準備、面談への出席、連絡への迅速な対応などが含まれます。

1.3 誠実義務

お客様は、当事務所との関係において、信義誠実の原則に従って行動する義務があります。虚偽の情報提供、重要な事実の隠蔽、不当な要求などは認められません。

1.4 守秘義務の相互性

当事務所はお客様の情報に対して守秘義務を負いますが、お客様も当事務所との協議内容や提供された法的助言について、第三者に開示しないよう配慮する必要があります。

第2条 責任と保証

2.1 当事務所の責任範囲

当事務所は、専門的知識と経験に基づき、善良な管理者の注意をもってサービスを提供します。ただし、以下の事項について保証するものではありません。

  • 法的手続きや交渉における特定の結果
  • 第三者の行為や判断に関する事項
  • 法令の解釈や適用に関する将来的な変更

2.2 責任の制限

当事務所の損害賠償責任は、故意または重過失による場合を除き、お客様が支払った報酬額を上限とします。また、間接損害、逸失利益、機会損失については、責任を負いません。

2.3 免責事項

以下の場合、当事務所は責任を負いません。

  • お客様が提供した情報の不正確さまたは不完全さに起因する損害
  • お客様が当事務所の助言に従わなかったことによる損害
  • 不可抗力による契約の遅延または履行不能
  • 第三者の行為によって生じた損害

2.4 賠償請求権の制限

当事務所に対する損害賠償請求権は、お客様が損害の発生を知った時から1年間、または契約終了から3年間行使しない場合、時効により消滅します。

第3条 報酬と支払い

3.1 報酬の決定

サービスの報酬は、案件の内容、複雑さ、必要な時間等を考慮し、事前にお客様と協議の上で決定します。報酬体系には、定額制、時間制、成功報酬制などがあり、案件に応じて適切な方式を採用します。

3.2 支払い方法

報酬の支払いは、契約時に定めた方法および期日に従って行っていただきます。通常、着手金と成功報酬、または分割払いの形式を採用します。支払い期日を過ぎた場合、遅延損害金が発生することがあります。

3.3 実費の負担

報酬とは別に、登記費用、印紙代、交通費、翻訳費用等の実費については、お客様にご負担いただきます。実費が発生する場合は、事前にお知らせします。

第4条 守秘義務

4.1 当事務所の守秘義務

当事務所は、弁護士法その他の法令に基づき、お客様から知り得た情報について厳格な守秘義務を負います。お客様の同意なく、または法令に基づく開示義務がある場合を除き、第三者に開示することはありません。

4.2 守秘義務の例外

以下の場合、当事務所は守秘義務を負いません。

  • お客様の書面による同意がある場合
  • 法令により開示が義務付けられている場合
  • 裁判所の命令による場合
  • 既に公知の情報である場合

4.3 守秘義務の存続

守秘義務は、契約終了後も継続して効力を有します。

第5条 契約の解除

5.1 お客様による解除

お客様は、いつでも契約を解除することができます。ただし、解除の時点までに提供されたサービスに対する報酬および発生した実費については、お支払いいただきます。

5.2 当事務所による解除

当事務所は、以下の場合、契約を解除することができます。

  • お客様が報酬の支払いを怠った場合
  • お客様が本条件に重大な違反をした場合
  • 利益相反が生じた場合
  • 信頼関係が著しく損なわれた場合

第6条 準拠法と紛争解決

6.1 準拠法

本条件の解釈および適用については、日本法に準拠するものとします。

6.2 紛争解決

本条件に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議により解決するものとします。協議により解決できない場合は、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

6.3 分離可能性

本条件のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、他の条項の有効性および執行可能性には影響を与えません。

お問い合わせ

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